会長あいさつ(第21期会長 中川 早苗)
昭和38年10月に柏市青少年相談員を設立してから平成、令和へと時代は移り、21世紀を担う子供たちのために、21期、21学区のみなさまとスタートができたことを心より嬉しく思っております。
私一人では何もできません。相談員の事業は執行部だけでは回りません。専門部活動も部長だけでは回りません。学区活動も学区長だけでは難しいと思います。相談員の皆さんの協力が必要なのです。皆様のご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
皆さんの願いをすべて叶えることは難しいですが、皆さんのすべての声に耳を傾けます。
子供たちを取り巻く環境は大きく変化をしてますが、人と人との繋がりを大切にし新時代にふさわしい事業をしていきましょう。
3年間、よろしくお願いいたします。
柏市青少年相談員連絡協議会会則
(名称)
第1条 この会は、柏市青少年相談員連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、柏市教育委員会生涯学習課内に置く。
(目的)
第3条 本会は、柏市内の青少年相談員が相互の連絡調整及び研修並びに親睦を図り、地域青少年の健全育成に資する事を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)青少年の実態把握及び指導並びに助言を行うための研修に関すること。
(2)青少年健全育成事業の実施及び協力に関すること。
(3)県及び地域等の関係機関に対する連絡に関すること。
(4)その他、本会の目的達成に必要と認められる事項。
(役員及び会計監査)
第5条 本会に次の役員及び会計監査を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以上
(3)会 計 2名
(4)書 記 2名
(5)専門部 4名
(6)幹 事 若干名
(7)会計監査 2名
(役員及び会計監査の選出)
第6条
1 役員及び会計監査の選出は、青少年相談員役員選考委員会の選考によるものとする。
2 ただし、委嘱期間内において役員の変更が生じた場合は、この限りではない。
(役員及び会計監査の任期)
第7条 役員及び会計監査の任期は、青少年相談員の任期中とし、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員及び会計監査の任務)
第8条 役員及び会計監査の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)書記は、会議の書記を担当する。
(4)会計は、本会の会計を担当する。
(5)専門部長は、専門部を統括する。
(6)幹事は、活動の具体的な推進に当たる。
(7)会計監査は、本会の会計を監査する。
(学区)
第9条
1 本会は、柏市の指定する中学校区(以下「学区」という。)により編成する。
2 青少年相談員の選出基盤及び活動区域は、当該青少年相談員の学区とする。
(学区長の選出)
第10条 学区長は、その学区に所属する青少年相談員の互選により各学区から1名選出する。
(専門部)
第11条 本会は、第4条に掲げる事業の具体的推進のため専門部を設置することができる。
(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
(会議)
第13条 本会の会議は、総会、執行部会及び運営委員会とする。
(総会)
第14条
1 総会は、本会の最高議決機関であり、全青少年相談員をもって構成する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は、毎年、年度始めに開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または全青少年相談員の3分の1以上の連名による請求があったとき開催する。
3 総会は、定期総会及び臨時総会ともに、次のいずれかの方法に基づいて開催する。
(1)会⻑が招集し全⻘少年相談員の過半数の出席をもって成立する。
ただし、出席できない場合は、委任状の提出によ り出席者の数に加えられる。
(2)非常時等、会⻑により総会開催が困難であると判断された場合、書面もしくはオンラインによって議決とすることができる。
4 総会の議長は、青少年相談員の中から選出する。
5 総会における議決は、出席者の過半数の賛成による。可否同数の場合は議長に決するところによる。
6 総会で議決を要する事項は次のとおりとする。
(1)事業計画及び予算の決定
(2)決算の承認
(3)会則の改正
(4)役員の承認
(5)その他特に重要事項
(執行部会)
第15条 執行部会は、第5条の役員をもって構成し、会長が招集し、本会の運営、各種事業の相互調整を協議する。
(運営委員会)
第16条 運営委員会は、役員及び各学区長をもって構成し、会長が招集する。会議は、執行部からの提案事項を協議する。
(専門部会)
第17条
1 専門部会は、専門部長が招集し、運営委員会に置いて決定した事項の協議及び実施に当たる。
2 専門部会が実施する事項は、執行部会に諮るものとする。
3 青少年相談員は、いずれかの専門部会に属するものとする。ただし、第5条に定める役員及び学区長はその限りではない。
(学区会)
第18条 学区会は、中学校区ごとに設置し、所属青少年相談員をもって構成し、学区における青少年の健全育成事業の方策を協議する。
(収入)
第19条 本会の経費は、助成金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(個人情報保護の取り扱い)
第21条 本会が第4条に掲げる事業の具体的推進のために必要とする個人情報の取得、利用提供及び管理については「個人情報取扱に関する規約」に定め、適正に運用するものとする。
(補則)
第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この会則は、平成5年4月10日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(昭和44年4月20日施行)は廃止する。
附 則
1 この会則は、平成10年4月11日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(平成5年4月10日施行)は廃止する。
附 則
1 この会則は、平成12年4月8日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(平成10年4月11日施行)は廃止する。
附 則
1 この会則は、平成13年4月14日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(平成12年4月14日施行)は廃止する。
附 則
1 この会則は、平成16年3月27日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(平成13年4月14日施行)は廃止する。
附 則
1 この会則は、平成17年3月28日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(平成16年3月27日施行)は廃止する。
附 則
1 この会則は、平成29年4月16日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(平成17年3月28日施行)は廃止する。
附 則
1 この会則は、平成31年3月23日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(平成29年4月16日施行)は廃止する。
附 則
1 この会則は、令和4年3月19日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則(平成31年3月23日施行)は廃止する。
柏市青少年相談員連絡協議会会則施行に関する規約
1 趣旨
この規約は、柏市青少年相談員連絡協議会会則(以下「会則」という。)の円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
2 専門部
(1)会則第11条に定める専門部は、次のとおりとする。
ア 広報部
イ 研修部
ウ 夏のつどい部
エ こどものつどい部
(2)各専門部の業務分掌は、次のとおりとする。
ア 広報部
(ア)広報誌の発行に関すること。
(イ)青少年の意識調査及び統計に関すること。
(ウ)青少年相談員の啓蒙に関すること。
イ 研修部
(ア)青少年相談員の啓発に有益な研修の実施に関すること。
(イ)軽スポーツ指導及びレクリエーションの普及に関すること。
(ウ)その他、講習会等の開催及びレクリエーション等の知識・技術の習得に関すること。
ウ 夏のつどい部
(ア)夏のつどいの事業計画及び立案に関すること。
(イ)夏のつどい事業の実施に関すること。
エ こどものつどい部
(ア)こどものつどいの事業計画及び立案に関すること。
(イ)こどものつどい事業の実施に関すること
3 執行部会
会則第15条に定める事項のほか、執行部会の業務分掌は、次のとおりとする。
(1)千葉県及び東葛飾地区内の青少年相談員連絡協議会との連絡調整に関すること。
(2)この規約の管理及び改正に関すること。
(3)次期青少年相談員役員選考委員会の設置に関すること。
(4)青少年相談員として、特に功績のあった者などに対しての顕彰に関すること。
4 次期青少年相談員役員選考委員会
(1)会則第5条に定める役員の選考のため、執行部会は任期満了3ヶ月前までに次期青少年相談員役員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(2)選考委員会は、会則第5条に定める役員のうち、執行部会が選出する者のほか、各学区から推薦を受けた者により構成するものとする。
(3)選考委員会の委員は21人以内とする。
(4)前項の委員は、次期青少年相談員の委嘱条件を満たしていない者で構成する。ただし、選考委員会を構成するに足りる者がいない場合は、各学区より推薦された者により構成する。
(5)選考委員の互選により、選考委員長を選出する。
(6)選考委員の基準は、選考委員会において定める。
5 特別委員会
(1)会則第21条に定める運営に必要な事項執行のため、特別委員会は、会長が必要と認めたとき、設置・招集することが出来る。
(2)特別委員会が実施する事項は、執行部会に諮るものとし、運営委員会において報告し、承認を得るものとする。
(3)この会は、会長に一任するものとする。
附 則
1 この規約は、平成16年3月27日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則施行に関する規約(平成13年4月14日施行)は廃止する。
附 則
1 この規約は、平成17年2月28日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則施行に関する規約(平成16年3月27日施行)は廃止する。
附 則
1 この規約は、平成28年3月26日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則施行に関する規約(平成17年2月28日施行)は廃止する。
附 則
1 この規約は、平成31年3月23日から施行する。
2 柏市青少年相談員連絡協議会会則施行に関する規約(平成28年3月26日施行)は廃止する。
柏市青少年相談員連絡協議会 個人情報取扱に関する規約
(目的)
第1条 柏市青少年相談員連絡協議会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと事業の円滑な運営を図るため、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、事業活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 個人情報取り扱いの方法は総会資料、または定例会議資料にて会員に周知する。
(個人情報の取得)
第4条 前条の個人情報とは会員により会長に提出された次の事項を記したものとする。
・氏名・生年月日・性別・住所・電話番号 ・勤務先・その他、必要な事項で同意を得た事項
(利用)
第5条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用をおこなうものとする。
(1)本会員名簿の作成
(2)本会事業連絡網及び各専門部連絡網の作成
(3)その他文書の送付等
(管理)
第6条
1 個人情報は会長または会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。
2 不要となった個人情報は会長立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(提供先)
第7条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(4) 千葉県及び東葛飾地区内の青少年相談員連絡協議会、学校、これらに準じる公共目的の団体
(5) その他、本会であらかじめ決めた提供先
附 則
1 この規約は、平成29年4月16日から施行する。
役員・会計監査
会長 | 中川 早苗 | (二中学区) |
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副会長 | 森内 裕二郎 | (柏第五中学区) |
神長 幸博 | (富勢中学区) | |
杉浦 亮 | (風早中学区) | |
岩渕 弘美 | (豊四季中学区) | |
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研修部長 | 宮本 敏明 | (高柳中学区) |
広報部長 | 佐藤 賢治 | (中原中学区) |
夏のつどい部長 | 梅林 明日香 | (柏中学区) |
こどものつどい部長 | 押久保 美濃里 | (柏第五中学区) |
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会計 | 小林 正彦 | (風早中学区) |
福田 和美 | (柏第二中学区) | |
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書記 | 中村 伸也 | (田中中学区) |
平川 ルミ | (酒井根中学区) | |
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幹事 | 浅野 博信 | (柏第二中学区) |
川邉 千恵 | (光ヶ丘中学区) | |
芳川 恵一 | (酒井根中学区) | |
室塚 剛樹 | (豊四季中学区) | |
深山 弘一 | (手賀中学区) | |
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会計監査 | 平山 和幸 | (柏第三中学区) |
飯島 祥江 | (田中中学区) |